財産管理であれば信託を!
預金の管理であれば、前回お伝えしました方法で何とか乗り切れるかと思いますが、不動産の管理や売却もできるようにしたいという要望については難しいかもしれません。
そのようなときには、民事信託を利用するのが良いようです。
民事信託とは、判断能力がある間に信託契約を締結することで、信頼できる親族等(受託者)に財産管理を託すことが可能となる制度になります。
民事信託は 成年後見とは異なり、全財産を対象にした「0」か「100」かという制度ではありません。
そこが大きな特徴であり、家族で相談して必要な財産だけ選択して管理させることができるのです。
財産管理の為にできた法制度であるからこその使い勝手です。
認知症が進んでしまったら選択肢は 成年後見の一択のみ、そうなる前に対策ができたかどうか運命の分かれ目です。
私自身たいして財産があるわけではないですが、残された者に迷惑はかけたくないものです。