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とりあえず相続税延期の活用を! 第2弾/全2弾

 3.手続きは最長6ヶ月の延長可能
延納とは国に借金するのと同じことなので申請時には担保提供が必要となります。
担保提供にあたっては用意すべき書類があり、例えば不動産を担保にする時は相続登記後の登記事項説明書が必要です。
 
これらの書類の提出期限は原則として納期限と一緒なのですが、最長で6ヶ月間延長することができます。
そして、実務的に重要なポイントは、特に延長理由を説明する必要がないということです。
 
登記事項証明書が提出できないので延長したいと申請しさえすれば最長6ヶ月間納税を遅らせることが可能になります。
つまり、年1%の金利が安いと感じるのであれば延長許可を受けるつもりがなかったとしても延納を申請し、一時的に納期限を遅らせることが認められるのです。
 
 4.売却予定地でも延納申請が可能
具体的に考えてみましょう。
 
相続税納税のために、相続財産である土地を売却して現金を用意する予定があったとします。
しかし、引渡しの期日は申告期限から3か月後のため現金の用意が間に合いません。
また、担保価値のあるものは売却予定地しかないため、現実に担保設定をすることが出来ません。
このような場合に延納が効果を発揮します。
 
延納申請時に担保提出書類がそろわないということで3ヵ月の延長をします。
延長期間中は担保設定の必要が無いので、その間に土地を売却します。
無事に決済ができれば延納申請を取り下げて納税を済ませます。その間の金利は1%です。
もしも売却がうまくいかなかったとしても延長許可を受けられるように動けば良いだけです。
但し、期間は最長でも6カ月間なのでお忘れなく。