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とりあえず相続税延期の活用を! 第1弾/全2弾

 1.納期限までに手続きを
相続税の納期限は申告と同じく、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内です。
税金は現金一括納付が原則ですが、財産税である相続税に関しては、延納や物納があります。
 
延納とはいわゆる分割払いのことで、最長20年間の分割ができます。
物納は相続した財産そのものを納税に充てることです。
 
延納や物納には審査を経て、許可を受けることで利用出来る措置になります。
納期限迄に手続する必要があるので、間際になって慌てないよう早めの準備が肝要です。
 
 2.とりあえずの延納申請
相続財産は不動産が主な資産になることが多く、現預金などの金融資産が少ないと納税の為に不動産売却で現金化することがあります。
売却が間に合わず納期限までに納税できない場合は延滞税が課されてしまします。
2ヶ月間は年2.5%、その後は年8.8%という高い金利となっています。
それを考えると延納を検討するべきだと思います。
 
特に、納期限の数か月後にはお金が用意できる算段があるのであれば、まずは延納申請を行いましょう。
延納申請した場合の金利は、上記の延滞税に比べとても低くなっています。
相続財産によって金利は異なりますが、延納が認められれば不動産の場合年0.4%程度。
延納の許可が受けられなかった場合でも年1%です。
 
重要なのは延納が認められなくても延納申請しておくと年1%に抑えられるということです。