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相続時精算課税制度ってご存知ですか?

まずは、この聞きなれない制度の概要をご説明します。
総額が 2,500万円までの贈与が非課税。
2,500万円を超えた場合、一律 20%の税率で課税。
贈与の対象・回数は無制限ですが、僅か10万円の贈与でも 総額の2,500万円以降は 課税されます。

 

相続時、贈与したにもかかわらず、相続財産に取り込まれ相続税が課税されてしまいますが、それまでに納めた贈与税が あれば その分は相続税から控除されるので 問題はないかと・・

 

問題は 贈与した時点での評価額で相続税も 計算されるのです。
例えば、贈与した時点では 1,000万円と評価された物が、相続時に 300万円になっていても、逆に 1億円になっていても、相続時には 1,000万円での評価となります。
値上がりしていれば得になり、値下がりは損になってしまいます。
正直、今の状況では 値下がりして損をする人が多いような気がしますが、皆さんは どう思われますか?

 

問題は これだけではないのです。
何より怖いのは この制度で贈与を受けた子が親より先に亡くなる場合です。
子が亡くなった時点で、子に特別な財産等ない場合でも、相続時精算課税で贈与された財産は、既にこの財産となります。
当然ですが、子の相続税の対象になります。
そして、その金額が相続税の基礎控除額を超えていれば、その財産には相続税の負担が生じます。
贈与されたのですから仕方がないかもしれませんが、その後で贈与をしてくれた父親が亡くなるとどうなるでしょう。

 

この制度は、贈与をした父親が亡くなった時に 既に贈与をした財産をもう一度父親の財産として相続税を課税する制度です。

 

つまり、一度 子の財産として課税された物が、今度は父親の相続財産となるのです。
同じ財産について、二度も相続税が課税されてしまうのです。
これって 二重課税に思えるのですが、そう思うのは 私だけでしょうか・・