結局 解決されない「タワマン節税」 Part2
2.固定資産税の改正は相続税にも影響するが・・・
今回の税制改正はあくまでも固定資産税の改正であり、相続税の評価方法に
関する改正ではありません。
ただ、相続税においては前回の「タワマン節税とは」で書いた通り、建物の評価は固定資産税の
評価額に基づく為、大元の固定資産税価額が変われば それに伴って相続税評価額も
影響を受けると言うことになります。
今回の固定資産税の改正は、建物全体の評価額・税額は変更せずにそのままで
その全体の固定資産税額を各戸に按分する方法を変更したのです。
単純な持ち分割合ではなく、基準階を中心に階層によって本来の按分額に増減を設け、
高層階は高く、低層階は低くなるようにというものなのですが、結論的には非常に
軽微な改正で相続税への影響はないんです。
つまり、マンションに対する固定資産税及び相続税の抜本的な改正にはなっておらず、
タワマン節税が封じられたなどとは言えない代物なのです。