成年後見以外の財産管理方法
前回、成年後見についてお伝えしましたが、預金の引き出しに支障が出るのであれば避けたいという方へ次のような手法を考えてみてはいかがでしょうか。
(1)財産管理契約(個別の任意契約を信頼できる第三者と結び、財産管理を依頼する契約)
令和3年2月、全国銀行協会は預金の引き出しに関して新たな指針を出しています。
今までは、この契約があったとしても、銀行によっては預金の引き出しに応じてくれないことが多かったのですが、この指針では取引が可能であると記載されたのです。但し、任意後見契約とセットでないとダメと言われる可能性はありそうです。
(2)代理人指名手続(銀行であらかじめ代理人を指名する手続)
この手続きを行えば、本人の判断能力が低下した後も その代理人が出金できるようになりますが、できるのはあくまでも出金のみです。
(3)予約型代理人サービス(認知・判断機能の低下により、本人による取引・手続ができなくなる場合に備え、予め代理人を指定するサービス)
ある都市銀行で提供しているサービスになりますが、このサービスを利用すると預金の入出金や投資信託の解約など様々なことを代理人ができるようになります。
この制度を使えば日常必要なことは、ほとんど何でもできてしまいますので、成年後見を利用する価値はなくなってしまうかもしれませんね。