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固定資産税の課税ミスで 築20年超建物への返還

建物固定資産税の評価は 部材ごと国が定めた単価での積算価格ですが、一定範囲内で自治体独自のルールが可能です。
マンション構造用の「PHC杭」(高強度プレストレストコンクリート杭)は2005年に国が単価を定め、最大5倍までの自治体独自のルールを許容。
 
大阪市は 2005年以前の1978年に この「PHC杭」の単価 5倍を超えて決めており、昨年12月に 5倍超は違法だと最高裁が認め 今年2月に市民3万人に16億円返還を発表。
しかし、国家賠償法の20年時効に従い 築20年内の建物だけに限定。
つまり、築21年の建物は 返還対象外として過大徴収のままと。
 
最高裁は 今年3月に 「固定資産税は 毎年課税されるため、時効のスタートも毎年の課税時で判定すべき」とされ、これで 築20年超の建物も返還対象となり、返還額は 71億円。
1978年から2004年までの27年間に建築された家屋1万件、対象者は 3.4万人。
 
これは 大阪市の話ですが、他の町では大丈夫でしょうか。
大なり小なり どの町で起こってもおかしくない、そんな問題です。