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生前ご退位で三種の神器に贈与税は?

相続税法 12条によると 皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
「やたのかがみ」「くさなぎのつるぎ」「やさかにのまがたま」等の価額は
相続税の課税価格に算入しないとあるそうです。
 
今回は 生前ご退位といことなので 相続税ではなく、贈与税になるのでは?と
皆さん思いませんか?
 
平成29年に 退位特例法 附則 7条 皇位の承継があった場合において・・省略
「贈与税を課さない」と記されているそうです。
 
この特例法がなければ 国税庁は 困ったでしょうね。
一般庶民には 関係のない話ですが・・