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国の法律では「タバコを吸える居酒屋」が存続

2020年4月に健康増進法というものが施行されて、お店等での喫煙は 原則禁煙となります。
 
但し、2020年3月下旬までに新規開店をして「既存特定飲食提供施設」としておけば、ある一定の「タバコを吸える居酒屋」となり そのままタバコの吸えるお店として営業できることとなります。
その条件としては 3条件あり、2020年3月下旬までに営業中の既存飲食店・資本金 5千万円以下・店舗面積 100㎡以下、の3条件となります。
 
2020年4月以降に新規開店となれば この条件に当てはまらないので、早めに開店して まず既存飲食店としての条件をクリアしなければ・・です。
そうすると どうなるのでしょう、タバコの吸える希少価値の高い特権店舗の誕生(法律上は一定の日までの猶予措置)です。
 
2020年は東京オリンピック開催で世界中から人が集まります。
飲食店業界に対しては 喫煙に対する営業条件等とても厳しくなりますが、この法律で日本は 禁煙している国だと世界中にアピールしようとしていますが、このような状態で可能なのでしょうか。